区分
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定 義
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上
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同一等級を二階級に細類する場合の上位のもので四等までとする |
黒
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普通等級と同程度又は、それ以上の黒みを有するが、光沢が不足しているもので三等迄とする |
B
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結束不良、選別不良、乾燥割れの軽微なものが混入しているもの |
重
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重すぎ、厚すぎにより普通等級と同一規格付困難なもので、三等までとする
(原則として350g迄以上) |
軽
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一束の重量が270g未満のもの |
◯
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穴あきものが混入しているもの |
ク
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水洗い不足、乾燥等によるくもりの軽微なもの |
飛
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あおのりの類が7%未満混入しているもの |
混
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あおのりの類が7%以上混入しているもの |
A
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赤芽のりで色濃く、普通等級と同一規格付困難なもの |
C
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珪藻が混入しているもの |
縮
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一束の中に縮みの混入しているもの(赤色結束紙) |
破
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一束の中に破れ、乾燥割れの混入しているもの(青色結束紙) |
◯にフ
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破れ、横割れ、欠けが6種以内のもの(◯にフと明記する) |
規格外
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寸法不足(原則として、縦21cm横19cm以下のもの) |